建物登記の司法書士土地家屋調査中村事務所。建物を取り壊した方へ

建物を取り壊した方へ

【事 例】

建物を取り壊したので建物滅失登記をしたい
自宅を売却するが、現在存在しない建物の登記が残っている

建物を取り壊した場合の建物滅失登記手続きの流れ

1.ご相談

建物の解体後にご相談、ご依頼をいただき登記を受託します。

2.資料の調査

管轄の法務局から登記事項証明書、建物図面などを取り寄せて調査します。
取り壊した建物の登記記録や登記記録上残ったままになっている建物はないかを調査し、調査し、取り壊した解体業者から証明書を取得します。
抵当権が残っている場合は、金融機関と打ち合わせて手続きを進めます。

3.現地の調査

資料を参考にしながら、取り壊した建物があった場所を確認し、写真撮影を行います。

4.登記申請・完了

土地家屋調査士が建物滅失登記をすることにより登記記録が閉鎖されます。
登記申請から完了まで、1週間前後かかります。
登記官により申請書の審査を受け、必要に応じて実地調査をして、申請書に問題がなければ登記が完了して、登記完了証が発行されます。

5.完了報告・納品

登記完了証、登記完了後の閉鎖登記事項証明書などの書類をお客様にお渡しして手続きが終わります。

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