建物登記の司法書士土地家屋調査中村事務所。土地建物を相続した方へ

土地建物を相続した方へ

【事 例】

親が亡くなり、遺言で、あるいは遺産分割協議で不動産を相続し取得した
自宅を建て替える場合、土地が親名義のまま相続による名義変更をしていない
亡くなった親名義のままになっている不動産を売却したい

 相続登記は、相続により不動産を取得した場合に、その不動産が自分のものであることを他人に主張するために登記をするもので、登記をしなければ行政から罰せられるということはありません。
 相続税の申告については、相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記にはそのような期限はありません。
 しかし、相続登記をせずにいると、相続人が次第に増えていき、遺産分割協議が難しくなります。相続登記の書類も増え、費用も多くかかり複雑になります。
 また、相続登記をしないと不動産を売却することはできませんし、住宅ローンを借りる場合に必要となる抵当権設定登記をすることができません。

土地建物を相続した場合の登記手続きの流れ

1.面談

面談して、遺産内容を確認し、必要となる相続手続、法律問題などについて、今後の方針を打合せします。
相続手続きにかかる費用をご説明して、お客様から依頼頂き、受託します。
相続税申告が必要になる場合は、税理士と連携して手続きを進めます。

2.戸籍調査・相続人調査・相続財産調査

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得します。
改正前の戸籍や除籍謄本を遡って取得していき相続人全員を確定する作業が必要になります。遺言書がある場合は、一部の戸籍で足ります。

また、権利証(登記識別情報通知)・登記事項証明書・名寄帳などで名義変更する不動産を確認します。
相続人の方が把握していない不動産がないか確認します。

3.遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をすることが必要になります。
全員の協議が調ったら遺産分割協議書に署名・捺印します。
相続人が全員一度に集まるのが難しい場合でも、持ちまわりで個別に遺産分割協議書を署名・捺印して対応することができます。

4.登記申請・完了

登記申請から完了まで、1週間前後かかります。
オンライン申請にて行いますので、不動産の管轄は全国に対応しています。
登記が完了すると、登記識別情報通知(権利証)と登記完了証が発行されます。

5.完了報告・納品

登記識別情報通知、登記完了後の登記事項証明書、戸籍や遺産分割協議書などの書類をお客様にお渡しして手続きが終わります。

相続税申告が必要な場合は税理士に引き継ぎます。
不動産を売却する場合は売買の手続に進みます。

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