表題部の登記は土地家屋調査士が、権利部(甲区・乙区)の登記は司法書士が担当します。
建物が完成した場合、表題登記を1ヶ月以内にする必要があります。 建築確認等書類の入手、法務局の調査、現地の調査をして申請します。 新しい登記簿が作られ、表題部ができます。
建替えや現存しない建物が登記簿上残っている場合には、建物滅失登記をする必要があります。
底地の地目が宅地になっていない場合には、宅地への地目変更登記が必要になります。
新しく出来た登記簿に、所有権の登記をします。 所有権の登記をしないと、抵当権の設定登記や売買による所有権移転登記をすることができません。
現金一括払いで購入する場合を除き、通常、お借り入れをして支払いにあてますので、その担保として抵当権設定の登記が必要になります。
この場合、物件引渡時に、金融機関にて、司法書士が立会い、最後の手続きを行います。 所有権保存・抵当権設定登記(土地の売買による所有権移転登記も同時にする場合あり) を同時に司法書士が申請します。 なお、一定の場合に、住宅用家屋証明によって、所有権保存と抵当権設定登記に登録免許税の軽減措置があります。